昨日の日経新聞夕刊。
トラックのアルミコンテナをアンテナにしていたらしい。危ないなぁ。
「無許可で使用できる出力の800倍」とあるけど、0.5Wの800倍ということなのか、わかんないなぁ。
九州総合通信局のサイトにも掲載されている。
- 2012年8月9日
トラックに不法無線局を開設した者を摘発
九州総合通信局〔局長:児玉 俊介(こだま しゅんすけ)〕は、福岡県久留米警察署に不法無線局を開設、運用していた者を電波法違反容疑で告発していたところですが、本日、逮捕されましたのでお知らせします。
摘発した無線局は、取り締まりを逃れるため車両の荷台部等をアンテナとして使用するもので、巧妙で悪質なものです。(別図参照)
このような不法無線局の摘発は九州で初めてです。
当局では電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者や運用者に対しては捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます。
【摘発の内容】
被疑者:
福岡県久留米市在住の男性A(49歳)
容疑の概要:
電波法違反(不法無線局の開設)
【経過】
自宅前をトラックが往来すると、パソコンが度々システムダウンするなどの障害を受け、業務に支障をきたしているとの申告を受け、当局の電波監視システムにより障害原因と思われる不法電波を発射しているトラックを確認しました。
本年1月、当該トラックの使用者に対し行政指導を行ったところですが、その後も不法無線局の運用が確認されたため、7月31日久留米警察署へ告発していたものです。
同署では当局の捜査協力の下、本日、当該トラックを強制捜査し関係無線機等を押収するとともに被疑者を検挙しました。
【参考】不法無線局開設者への適用条文(抜粋)
- 電波法第4条(無線局の開設)
- 「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下省略)」
- 電波法第110条(罰則)
- 「次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
(以下省略)」
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